社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件について学ぼう!

こんにちは!
アンチパターン管理部の森口です。
今回は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件について学びたいと思います。

法律改正により、2016年10月から段階的に「短時間労働者に対する社会保険の適用の拡大」がされていますが、まずは適用拡大以前から加入義務がある人の要件を確認しましょう!

【社会保険の加入対象者】

■適用拡大前(1980年〜2016年9月末)

加入要件:1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上
参考:適用事業所と被保険者|日本年金機構

例えば、正社員が週40時間・月20日勤務する企業の場合、「週の所定労働時間が30時間以上かつ月の所定労働日数が15日以上」で加入義務が発生します。

■適用拡大後(2016年10月〜段階的に拡大)

対象企業(2016年10月〜):従業員数501人以上の企業
対象企業(2022年10月〜):従業員数101人以上の企業
対象企業(2024年10月〜):従業員数51人以上の企業 ←現在はここ!
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

対象企業の判断基準である「従業員数」について

ここで言う従業員数とは、「フルタイムの従業員数」+「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」のことなので、従業員が51人以上いる企業でも、フルタイムやフルタイムの3/4以上の従業員が50人以下であれば対象企業になりません。
ただし、従業員数には取締役等の役員も含めるそうなのでカウントする際はご注意を!
参考:社会保険適用拡大における取締役(役員)の取り扱いについて|人事のQ&A『日本の人事部』

  • 月ごとに従業員数をカウントして、直近12カ月のうち6カ月で基準を上回ると適用拡大の対象企業(特定適用事業所)になる
  • 日本年金機構において、直近11カ月のうち5カ月50人を超えたことが確認できた場合は、対象の適用事業所に対して、「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付される
    参考:特定適用事業所該当・不該当の手続き|日本年金機構
短時間労働者の加入要件

対象企業の従業員で、以下4つの要件全てに該当する場合は社会保険の加入義務が発生します。

  • 加入要件1:週の所定労働時間が20時間以上
  • 加入要件2:月額賃金が8.8万円以上
  • 加入要件3:2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 加入要件4:学生ではない

各要件を理解し、対象企業(特定適用事業所)に該当するのか、社会保険の加入義務が発生するのか、正しく判断しましょう!

以上です!