教育訓練給付制度〜制度を知ってお得にスキルアップを目指そう〜



こんにちは!山田です。

アンチパターンの労務周りの業務を中心に担当しています。

出産を機にお金について興味を持ち、先日FP(ファイナンシャルプランナー)2級の資格を取得しました。

その中で学んだ「教育訓練給付制度」についてご紹介しようと思います。

エンジニアの方に馴染みがありそうな訓練も対象となっておりますので、お付き合いいただけたら嬉しいです!

<参考資料>

ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付制度

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

※本記事は制度概要のご紹介ですので、実際に受給を検討される場合は必ず最新の公的資料をご確認の上、支給要件照会も実施の上ご判断ください。

目次

1.教育訓練給付制度とは?

2.教育訓練の種類

3.支給対象者

4.申請方法

5.まとめ


1.教育訓練給付制度とは?

「教育訓練給付制度」をご存知でしょうか?

(私は、FPの勉強を始める前は知りませんでした・・・)

教育訓練給付制度とは、「雇用保険」の給付制度です。

雇用保険の一般被保険者(在職者)や一般被保険者であった離職者(求職者)が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を自己負担で受講して修了した時に、経費(入学金や受講料など)の一部が支給される制度です。

「雇用保険」と聞くと離職者が対象というイメージを抱かれる方も多いかもしれませんが、教育訓練給付金は一定の条件を満たす「在職者」も受給することができるのです!

一般教育訓練給付金の受給までの流れは以下の通りです。

〜一般教育訓練給付金受給までの流れ〜

STEP1 受講する教育訓練を決定する

STEP2 給付対象者であることを確認する(支給要件照会)

STEP3 教育訓練を受講し、修了する

STEP4 ハローワークに申請する

現在お仕事をされている方も利用できるサービスですので、是非最後までチェックしてみてください。

2.教育訓練の種類

教育訓練給付の対象となる教育訓練の代表的な3パターンについてご紹介します。

①一般教育訓練

<対象となる教育訓練>

雇用の安定や就職の促進を進めるために必要な職業に関する教育訓練

(キャリアアップやスキル向上を目指すイメージ)

・ITパスポート

・CAD利用技術者試験

・Webクリエイター能力認定試験

・TOEIC、VERSANT、TOEFL iBT

・簿記検定試験(日商)

・VBAエキスパート

・中小企業診断士   など

<支給額>

教育訓練経費の20%相当額(上限:10万円)

※支給額が4,000円を超えないときには支給されません。

②特定一般教育訓練

<対象となる教育訓練>

速やかな再就職・早期のキャリア形成のための教育訓練

(難易度が高い資格を取得して再就職しやすくするイメージ)

・ITSSレベル3以上(120時間未満)またはITSSレベル2以上の資格取得を目指す講座(基本情報技術者試験等)

・税理士

・社会保険労務士

・宅地建物取引士

・介護支援専門員

・大型自動車第二免許 などなど

<支給額>

教育訓練経費の40%(上限20万円)

※支給額が4,000円を超えないときには支給されません。

③専門実践教育訓練

<対象となる教育訓練>

中長期的なキャリア形成のための専門的・実践的な教育訓練

(学校などに通って長期的に訓練し、資格を取得するイメージ)

・看護師

・介護福祉士

・美容師

・保育士

・歯科衛生士  など

<支給額>

・中長期の教育訓練のため、6ヶ月に1度申請

・教育訓練経費の50%(上限額40万円/年(最大上限額:3年間で120万円))

※支給額が4,000円を超えないときには支給されません。

※専門実践教育訓練受講修了後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合には追加給付を受けられる場合があります。(すでに支給されている給付金と合わせて最大70%※上限額あり)

支給対象の訓練一覧は厚生労働省の検索システムで確認できます。

https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/

様々な種類の訓練が対象になっているのですね!

是非ご自身の興味がある分野を検索してみていただければと思います。

スキルアップの為に勉強する場合、費用も高額になることが多いと思いますので、最大70%も給付金を支給してもらえるのはありがたいですよね・・・!

ここからは支給対象者や申請方法などを、最も身近だと思われる「一般教育訓練給付」にフォーカスしてご説明していきたいと思います。

3.支給対象者

まずは支給対象となる方についてご説明します。

一般教育訓練給付を受けることができるのは、以下の要件を満たした方です。

✅教育訓練講座を修了していること

 ・・・途中で挫折してしまうと給付金を受け取れないのでご注意ください><

✅教育訓練給付金を受給したことがある場合、前回の教育訓練給付金の支給から、今回の受講開始日までが3年以上経っていること

・・・支給回数の上限はありませんが、前回の支給から一定期間を空ける必要があります。

✅(在職者の場合)

受講開始時点で、同一の事業主に雇用保険の被保険者として雇用された期間が3年以上(※)あること(転職していても、雇用された期間を通算できる場合があります。) ‌ ‌ ‌ ‌

※当分の間、初めて一般教育訓練給付金を受給しようとする場合は、同一の事業主に雇用保険の被保険者として雇用された期間が1年以上あれば受給可能です。 ‌ ‌

✅(求職者の場合)

離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、同一の事業主に雇用保険の被保険者として雇用された期間が3年以上(※)あること

※当分の間、初めて一般教育訓練給付金を受給しようとする場合は、同一の事業主に雇用保険の被保険者として雇用された期間が1年以上あれば受給可能です。

支給申請前に「支給要件照会」を!

上記の他にも詳細な要件があるため、受講開始前に、教育訓練給付金制度の対象となるか、必ず確認をしましょう。(支給要件照会)

支給要件照会は、「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、運転免許証や住民票の写しなどの本人を確認できる書類とともに、ハローワークに提出(本人来所、代理人、郵送または電子申請)して行うことができます。

訓練修了後に支給対象外だった・・・となってしまっては悲しいので必ず事前に確認することをお勧めします!

4.申請方法

一般教育訓練給付金の支給申請は、教育訓練を受講し、修了した本人が、原則として本人の住所を管轄するハローワークに必要書類を提出することによって行います。

この申請は受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内にする必要があるので、忘れずに実施しましょう。

申請が受理されると、1週間〜2週間で支給されるかどうかが決定され、支給対象であると認められれば、その後1週間前後で指定の口座に給付金が支給されます。

※専門実践教育訓練給付金や特定一般教育訓練給付金の申請については、訓練受講前にキャリアコンサルタントとの面談や、申請手続きも必要ですので注意しましょう。

5.まとめ

いかがでしたでしょうか?教育訓練給付制度について少しでも理解を深めていただければ幸いです。

今回ご紹介した教育訓練給付制度のように、認知度が低い為にあまり利用されていない行政サービスというのは実は色々あります。

「知らなかったから使えなかった」は勿体無いですよね。

今すぐには利用しなくても、頭の片隅に置いておくことで何かの時に思い出して活用いただければ嬉しいです!

※本記事の内容は2024年3月10日時点のものです。その後の法改正などには対応しておりませんのでご注意ください。

※実際に支給を検討される場合は必ず公的資料を参照の上、必ず支給要件照会を実施の上ご判断下さい。