雇用保険の適用拡大について学ぼう!
こんにちは!
アンチパターン管理部の森口です。
今回は、2024年5月10日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」で最も影響が大きい、2028年10月1日施行の「雇用保険の適用拡大」について学びたいと思います。
前提
労働者を1人でも雇用する事業は、原則として雇用保険の「強制適用事業」となり、事業主は、正社員・パート・アルバイトといった雇用形態にかかわらず、加入要件を満たす労働者を雇用保険に加入させる義務があります。
参考:第2章 雇用保険の適用について|厚生労働省
雇用保険の適用拡大で何が変わるの?
- 雇用保険の加入要件の一部が変わる
週の所定労働時間に関する要件が「週20時間以上」から「週10時間以上」に拡大されます。
これにより、今まで雇用保険の加入対象外であった「週10時間以上〜20時間未満」の短時間労働者に関しても、雇用保険の強制加入対象となります。 - 被保険者期間の算定基準などが緩和される
失業等給付、育児休業等給付、教育訓練給付などの受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定基準や、失業認定基準なども「週10時間以上」の短時間労働者に対応して緩和されます。

参照元:令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について|厚生労働省
雇用保険の加入要件をおさらいしよう!
① 労働時間に関する要件
〜2028年9月30日
週の所定労働時間が20時間以上であること
2028年10月1日〜
週の所定労働時間が10時間以上であること (←ここが改正ポイント!)
② 雇用見込みに関する要件
31日以上の雇用見込みがあること
- 期間の定めがない契約の場合(無期雇用)は、この要件を満たす
- 期間の定めがある契約の場合(有期雇用)は、更新条項の有無や、過去の雇用実績から31日以上の雇用が見込まれる場合に要件を満たす
③ 適用除外に関する要件
以下の「適用除外(加入義務がない人)」に該当しないこと
- 昼間学生
ただし、夜間学生・通信制学生・休学中の学生・内定者アルバイト(卒業見込み証明書を有する者に限る)は加入義務あり - 法人の役員
ただし、労働者としての雇用関係が実態として存在する場合(使用人兼務役員など)は加入義務あり - その他、法令で定められた一部の労働者
季節的に雇用される労働者や船員など
雇用保険に加入するメリット/デメリット
メリット(万が一の保障とスキルアップ支援)
- 一定の条件を満たすことで、失業時や、育児・介護休業時などに、給付金を受け取ることができる
- スキルアップを目的とした「教育訓練給付」などの支援制度を利用できるようになる
デメリット(保険料負担による手取り額の減少)
- 毎月の給与から雇用保険料が差し引かれるため、手取り額が減少する
と言っても、一般の事業の雇用保険料率(労働者負担)は現在0.5%なので、給与支給額が50,000円の場合の雇用保険料は250円です。
参照元:令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内|厚生労働省
おわりに
2028年10月1日施行ですので、まだ先ではありますが、「週10時間以上」という新しい基準を念頭に置き、今後の働き方を考える参考にしていただければ幸いです!
※本記事は2026年3月24日時点の情報を元に作成しています。