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雇用保険の加入要件の一部が変わる\n   週の所定労働時間に関する要件が「週20時間以上」から「週10時間以上」に拡大されます。\n   これにより、今まで雇用保険の加入対象外であった「週10時間以上〜20時間未満」の短時間労働者に関しても、雇用保険の強制加入対象となります。\n * 被保険者期間の算定基準などが緩和される\n   失業等給付、育児休業等給付、教育訓練給付などの受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定基準や、失業認定基準なども「週10時間以上」の短時間労働者に対応して緩和されます。\n\n\n参照元：令和6年雇用保険制度改正（令和10年10月1日施行分）について｜厚生労働省\n[https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001542937.pdf]\n\n雇用保険の加入要件をおさらいしよう！\n\n\n① 労働時間に関する要件\n〜2028年9月30日\n週の所定労働時間が20時間以上であること\n2028年10月1日〜\n週の所定労働時間が10時間以上であること （←ここが改正ポイント！）\n\n② 雇用見込みに関する要件\n31日以上の雇用見込みがあること\n\n * 期間の定めがない契約の場合（無期雇用）は、この要件を満たす\n * 期間の定めがある契約の場合（有期雇用）は、更新条項の有無や、過去の雇用実績から31日以上の雇用が見込まれる場合に要件を満たす\n\n③ 適用除外に関する要件\n以下の「適用除外（加入義務がない人）」に該当しないこと\n\n * 昼間学生\n   ただし、夜間学生・通信制学生・休学中の学生・内定者アルバイト（卒業見込み証明書を有する者に限る）は加入義務あり\n * 法人の役員\n   ただし、労働者としての雇用関係が実態として存在する場合（使用人兼務役員など）は加入義務あり\n * その他、法令で定められた一部の労働者\n   季節的に雇用される労働者や船員など\n\n参考：第4章 被保険者について｜厚生労働省 [https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000637955.pdf]\n\n雇用保険に加入するメリット/デメリット\nメリット（万が一の保障とスキルアップ支援）\n * 一定の条件を満たすことで、失業時や、育児・介護休業時などに、給付金を受け取ることができる\n * スキルアップを目的とした「教育訓練給付」などの支援制度を利用できるようになる\n\nデメリット（保険料負担による手取り額の減少）\n * 毎月の給与から雇用保険料が差し引かれるため、手取り額が減少する\n   と言っても、一般の事業の雇用保険料率（労働者負担）は現在0.5％なので、給与支給額が50,000円の場合の雇用保険料は250円です。\n   参照元：令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内｜厚生労働省\n   [https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf]\n\nおわりに\n2028年10月1日施行ですので、まだ先ではありますが、「週10時間以上」という新しい基準を念頭に置き、今後の働き方を考える参考にしていただければ幸いです！\n\n※本記事は2026年3月24日時点の情報を元に作成しています。","html":"<!--kg-card-begin: markdown--><p>こんにちは！<br>\nアンチパターン管理部の森口です。</p>\n<p>今回は、2024年5月10日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」で最も影響が大きい、2028年10月1日施行の「雇用保険の適用拡大」について学びたいと思います。</p>\n<h2 id=\"%E5%89%8D%E6%8F%90\">前提</h2>\n<p>労働者を1人でも雇用する事業は、原則として雇用保険の「強制適用事業」となり、事業主は、正社員・パート・アルバイトといった雇用形態にかかわらず、加入要件を満たす労働者を雇用保険に加入させる義務があります。<br>\n参考：<a href=\"https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000172758.pdf\">第2章　雇用保険の適用について｜厚生労働省</a></p>\n<h2 id=\"%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E3%81%A7%E4%BD%95%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E3%81%AE%EF%BC%9F\">雇用保険の適用拡大で何が変わるの？</h2>\n<ul>\n<li><strong>雇用保険の加入要件の一部が変わる</strong><br>\n週の所定労働時間に関する要件が「週20時間以上」から「週10時間以上」に拡大されます。<br>\nこれにより、今まで雇用保険の加入対象外であった「週10時間以上〜20時間未満」の短時間労働者に関しても、雇用保険の強制加入対象となります。</li>\n<li><strong>被保険者期間の算定基準などが緩和される</strong><br>\n失業等給付、育児休業等給付、教育訓練給付などの受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定基準や、失業認定基準なども「週10時間以上」の短時間労働者に対応して緩和されます。</li>\n</ul>\n<p><img src=\"https://ghost.tech.anti-pattern.co.jp/content/images/2026/03/----------2026-03-24-23.57.25.png\" alt=\"----------2026-03-24-23.57.25\" loading=\"lazy\"><br>\n参照元：<a href=\"https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001542937.pdf\">令和6年雇用保険制度改正（令和10年10月1日施行分）について｜厚生労働省</a></p>\n<h2 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適用除外に関する要件</h4>\n<p><strong>以下の「適用除外（加入義務がない人）」に該当しないこと</strong></p>\n<ul>\n<li><strong>昼間学生</strong><br>\nただし、夜間学生・通信制学生・休学中の学生・内定者アルバイト（卒業見込み証明書を有する者に限る）は加入義務あり</li>\n<li><strong>法人の役員</strong><br>\nただし、労働者としての雇用関係が実態として存在する場合（使用人兼務役員など）は加入義務あり</li>\n<li><strong>その他、法令で定められた一部の労働者</strong><br>\n季節的に雇用される労働者や船員など</li>\n</ul>\n<p>参考：<a href=\"https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000637955.pdf\">第4章 被保険者について｜厚生労働省</a></p>\n<h2 id=\"%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AB%E5%8A%A0%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88\">雇用保険に加入するメリット/デメリット</h2>\n<h4 id=\"%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88%E4%B8%87%E3%81%8C%E4%B8%80%E3%81%AE%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%81%A8%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E6%94%AF%E6%8F%B4%EF%BC%89\">メリット（万が一の保障とスキルアップ支援）</h4>\n<ul>\n<li>一定の条件を満たすことで、失業時や、育児・介護休業時などに、給付金を受け取ることができる</li>\n<li>スキルアップを目的とした「教育訓練給付」などの支援制度を利用できるようになる</li>\n</ul>\n<h4 id=\"%E3%83%87%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E8%B2%A0%E6%8B%85%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%89%8B%E5%8F%96%E3%82%8A%E9%A1%8D%E3%81%AE%E6%B8%9B%E5%B0%91%EF%BC%89\">デメリット（保険料負担による手取り額の減少）</h4>\n<ul>\n<li>毎月の給与から雇用保険料が差し引かれるため、手取り額が減少する<br>\nと言っても、一般の事業の雇用保険料率（労働者負担）は現在0.5％なので、給与支給額が50,000円の場合の雇用保険料は250円です。<br>\n参照元：<a href=\"https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf\">令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内｜厚生労働省</a></li>\n</ul>\n<h2 id=\"%E3%81%8A%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%AB\">おわりに</h2>\n<p>2028年10月1日施行ですので、まだ先ではありますが、「週10時間以上」という新しい基準を念頭に置き、今後の働き方を考える参考にしていただければ幸いです！</p>\n<p>※本記事は2026年3月24日時点の情報を元に作成しています。</p>\n<!--kg-card-end: 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